20/40フォーカスグループ 規則

会員資格

  • 日本オストミー協会会員であること。
  • 若い世代の会員を対象とするため、20歳から59歳であること。

会員区分

  • 20~49歳・・・アクティブメンバー
  • 50~59歳・・・アソシエイトメンバー(オブザーバー役)

20/40フォーカスグループ メンバー規約

20/40フォーカスグループ(以下、「当グループ」)の代表者ならびに各メンバーは、以下に定める規約を遵守するものとする。

【目的】

当グループは、若年層オストメイト当事者による自主活動グループである。「数少ない若いオストメイトに向けて有益な情報提供を行い、交流を深めること」を目的とする。

【代表者】

当グループの代表者は、20/40フォーカルグループの部会長が務める(任期は協会理事に準ずる)。

【運営者】

当グループの運営者は、代表者が協会員を問わず内外より推薦し、当グループで承認された者とする。

【活動内容】

当グループは、若年層オストメイトのために、

  1. 役立つ情報発信
  2. 地域での交流会の企画・運営
  3. 障害、難病等の各種当事者及び支援団体との連携及び協力

を目的とした活動を行う。活動内容は、代表者と運営者によって定められ、メンバーにブログ、メール、リーフレット等で告知する。

【登録・抹消】

登録・抹消は随時行う。希望者はその旨を所定の手続きにより当グループに申し込む。所定手続きののち、当グループの承認を経て入会する。また、抹消することができる。

【メンバー資格と区分】

公益社団法人日本オストミー協会員であり、かつ次の条件にてメンバー区分を行う。

  1. アクティブメンバー:20歳~49歳
  2. アソシエイツメンバー:50歳~59歳
  3. メールメンバー:(1)、(2)の年齢以外

満年齢をもって自動的にメンバー区分を移行するものとする。

【費用】

会費は無料とする。但し、各種会合、イベント等の際は、実費精算とする。

【メンバー資格の喪失】

以下のいずれかに該当するメンバーは、代表者の判断により、メンバー資格を抹消する場合があります。

  • 一年以上、連絡が取れなくなった場合。
  • 当グループの活動を妨げたり、代表者や他メンバーの迷惑となる行為を行った場合。
  • 禁止事項に該当した場合。
  • その他、代表者が必要と判断した場合。

【禁止事項】

メンバーは、当グループの利用に際し以下の行為を行ってはならないものとします。
又、以下に定めのない事由が生じた場合は、その都度代表者が判断し対処するものとします。

  1. 当メンバーを通じて入手した全てのデータ、情報、文章、音、映像、イラスト等(以下、併せて「データ等」といいます)について、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、販売、出版、放送可能化等のために利用したり、ウェブサイトやEメール等の手段で不特定多数に情報を配信する行為。
  2. メンバー及びその他の第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
  3. メンバー及びその他の第三者を誹謗中傷し、その名誉又は信用を毀損すること、又はそのおそれを生じさせる行為。
  4. 登録時に年齢等虚偽の事実を申告する行為。
  5. 当グループを利用して自己又は第三者の営利を目的とした活動、及びその準備を目的とした活動(以下「営業活動」と「勧誘活動」といいます)を行う行為。
  6. 当グループを利用した選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
  7. 当グループを利用した宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為。
  8. 代表者が不適切と判断した行為。上記各号の他、法令又は公序良俗に違反する行為もしくは当グループの運営を妨害する行為。

上記のいずれかに該当した場合、代表者の判断により、当該メンバーに通知の上、当該メンバーを除名することができる。

【個人情報の取り扱いについて】

公益社団法人日本オストミー協会へ登録時に、住所・氏名・生年月日・電話番号・メールアドレスの登録を行う。抹消したメンバーの情報は、代表者が速やかに削除するものとする。代表者および各メンバーは、当グループを通じて知り得た他メンバーの個人情報やプライバシーに関する情報を、本人の同意なしに第三者に開示しないものとする。

【免責事項】

当グループへの参加及び活動で期待した効果や結果が得られなかったり、その他何ら問題発生した場合があっても、当グループ、代表者および各メンバーは一切の責任を負いません。

【規約の変更】

当規約は、代表者の判断により変更を加える場合がある。 当規約を変更する場合、代表者は当メンバー向けにその旨を通知するものとする。

【付則】

初版 平成23年11月1日 施行